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最新エントリ
カテゴリ: 労務相談FAQ : 

■人事労務検定 3級レベル 


Q 先日中途入社した社員が、本来必要な入社前の健康診断を受けていなかったので弊社が普段利用している病院に行ってもらい、健康診断を受けてもらいました。健康診断書を提出してもらいましたが、今回の健康診断に伴う費用は、本人に負担してもらっても大丈夫でしょうか? 健康診断の結果、問題なければ採用ということで、まだ正式に雇用する前のことだから費用は本人持ちで大丈夫だと弊社の社長は、言っているのですが、ちょっと不安になってきたので教えてください。


A 健康診断は、事業主に法律で義務付けているものですので当然事業主が負担しなければなりません。したがって、今回のように健康診断を受けて問題がないことがわかってからの正式採用ということであっても、事業主が費用を負担しなければなりません。

労働安全衛生法では、常時使用する労働者を雇入れる際と、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回(ただし、深夜業労働者等は6ヶ月ごとに1回)、健康診断を実施することを事業主に義務付けています。どうしても雇い入れ時の健康診断が、おろそかになって、きちんとできていないところがありますが、最初が肝心ですのでご注意ください。
カテゴリ: 労務相談FAQ : 

■人事労務検定 2級レベル  

Q 弊社では、給与を現金ではなく、会社の指定する銀行に口座を開設させて振込をしています。10人ほどの会社ですので今までは文句をいう人もいなかったのですが、このたび入社したある社員が「会社の指定する銀行では口座を開設したくない」と社長に意見してきました。

そこで会社としては、「今までの決まりでそのように社員には協力してもらっているし、就業規則にも書いてあるので業務命令には従うように。」と強気で答えてしまいました。実際のところは、法律どおりに考えるとどのような対応をすればよかったのでしょうか? 




A 今回の場合は、社員が指定する銀行口座に給与を振り込むか、現金払いをするのが正しいといえるでしょう。就業規則に書いてあっても法律に反するものは有効ではありません。

労働基準法では、「給与は通貨(現金)で直接労働者に、その全額を、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない」と定められています。

すなわち給与は口座振込みではなく、原則は通貨で支払わなければならないとされており、その例外として口座振込みによる支払は認められているのです。あまりにも口座振込が当たり前になっている現代においては、ちょっと不思議に思う方も多いことでしょう。

そしてその給与振込は労働者の同意を得た場合に限り行うことができます。

今回の場合、同意は得られないということになります。社員も会社の指定する銀行に開設したくない理由があるのでしょうし、他の銀行のほうが引き落としなどがあるから便利という理由かもしれません。

通常は、振込金融機関や口座番号等を記入する書式があってそれを会社に提出することにより給与振込の同意も兼ねているとみなすことができます。

最後に1つだけ大事な通達をご紹介しておきます。「口座振込みを行う場合は、口座振込み等がなされた賃金は、所定の賃金支払日の午前10時までに払い出し又は払い戻しが可能となっていること。」(H10.9.10 基発第530号)

とありますので当日の午後3時には入金しておくからというのは駄目ということになります。
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■人事労務検定 3級レベル  

Q 当社では、採用してから3ヶ月間を試用期間とし、その後、正社員に登用
しています。社会保険の加入については、試用期間は社員ではないので、正社員になってから加入させていますが、問題ありますか?





A 社会保険は、試用期間から加入させなければなりません。社会保険は、加入要件を満たしている従業員は、会社で勤務した日から適用となります。試用期間といえども会社で勤務していますので、試用期間から加入させなければなりません。
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■人事労務検定 2級レベル  

Q 出社で1時間遅刻した社員が、その日に1時間残業した場合、遅刻と残業時間を相殺して、割増残業代を支給しないことはできますか。



A 相殺することはできます。遅刻時間と残業時間を相殺して1日8時間の法定労働時間に収まっていれば割増残業代を支払う必要はありません。しかしながら、大幅な遅刻により残業時間が深夜労働時間に及んだ場合は、深夜割増残業代の支払いが生じますので注意が必要です。また、このやり方は、遅刻を助長してしまうことにもなりますので、必ず、就業規則にて所属長が認めた場合に限るなどの制限を設けたほうが良いでしょう。
 
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■人事労務検定 3級レベル  

Q 弊社は、末日締めで翌月25日に給与を支払っております。今回、月末に退職した社員が、退職した翌日に会社に電話してきて早めに給与を支払ってほしいと言ってきましたが、弊社はこれまで同様通常通り25日に支払えば問題ないでしょうか?

A 今回の場合、労働者より請求があったので7日以内に支払わないとなりません。

労働基準法第23条には、「使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があった場合においては、7日以内(金品に争いのある場合には、異議のない部分について7日以内)に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称のいかんを問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない」という定めがあります。
 退職の場合、請求した日から7日以内に支払うことになっていますが、7日以内に給料日がきた場合には、使用者は、給料日に払わなければなりません。

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