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労務相談FAQ
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■人事労務検定 3級レベル
Q 弊社は、末日締めで翌月25日に給与を支払っております。今回、月末に退職した社員が、退職した翌日に会社に電話してきて早めに給与を支払ってほしいと言ってきましたが、弊社はこれまで同様通常通り25日に支払えば問題ないでしょうか? A 今回の場合、労働者より請求があったので7日以内に支払わないとなりません。 労働基準法第23条には、「使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があった場合においては、7日以内(金品に争いのある場合には、異議のない部分について7日以内)に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称のいかんを問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない」という定めがあります。 退職の場合、請求した日から7日以内に支払うことになっていますが、7日以内に給料日がきた場合には、使用者は、給料日に払わなければなりません。 |
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