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カテゴリ: 労務相談FAQ :
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■人事労務検定 1級レベル Q 弊社の従業員が退職してから、在職中の横領が発覚しました。その退職した本人には、身元保証人がいましたので保証人に損害賠償を請求してもかまいませんか? A 身元保証契約が有効であるとすると、従業員同様身元保証人も損害賠償の責任を負っていることになりますので、損害請求することは可能です。 ただし、その不法行為を知ってから3年が時効となっております。また身元保証契約は、期間を定める場合最長5年であり、原則としては3年となっています。契約を更新していたかどうかなどについて確認し、身元保証人として有効なのかどうかをまずは判断する必要があります。当然、身元保証人になったときから職務の内容も変化し、責任の度合いも高くなっているので、身元保証人だからといってすべての損害について負わせることはできず、使用者の監督管理の過失の有無などによって変わってきます。判例では、横領額の4割を認めたケースもあれば、2割しか認めなかったケースもあり、さまざまであります。 案件ごとに実態にあわせて判断されるべきですが、横領ができるポジションというのは、勤続年数が長いから信頼して任せたと判断されるわけですから、そのような業務を任せたという事実を考えれば、使用者側にも責任があるといえるでしょう。 |
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■人事労務検定 1級レベル Q 当社では、女性社員が結婚や出産により退職する場合は、お祝い金として規定の退職金のほかに上乗せ支給することとしています。この場合、なにか問題があるのでしょうか。 A あらかじめ、支給要件がはっきりしている退職金は、賃金に該当します。そして労働基準法4条に定める賃金についての「差別的取扱い」の禁止は、有利不利問わず異別的取扱いそのものを禁止する趣旨ですので、女性社員のみに結婚・出産による退職にあたり上乗せ金を支払うことも差別的取扱いに該当し、許されません。 |
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■人事労務検定 3級レベル Q 先日、解雇した従業員から「解雇理由を証明してほしい」と言われましたが、拒否してもよいでしょうか? A 退職理由に関わらず、退職者から「退職時の証明」を求められた際は、会社は、遅滞なく交付しなければならないと労働基準法で定められています。 したがって、解雇理由であっても拒否することは出来ません。この「退職時の証明」は、次の項目の中で退職者から請求されたことだけを記載することになっており、請求されない項目については記載してはいけません。 1)使用期間 2)業務の種類 3)労働者の地位 4)賃金 5)退職の事由(解雇の場合は、解雇の理由を含む) 「労働基準法第22条より」 |
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■人事労務検定 2級レベル Q 解雇予告に関する質問です。試用期間中の労働者で入社日から14日以内ならば、解雇予告をしなくてよいと聞きました。この14日というのは、アルバイトの場合は、勤務日数で計算していいのでしょうか。 A 雇い入れ後14日までの労働者は、解雇予告をしなくてよいと言われていますが、この14日は暦日数となります。(出勤日だけを数えるものではありません)。したがいまして、週1日しか出勤しないアルバイトであっても暦日14日を過ぎましたら、解雇予告が必要となってきます。 |
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■人事労務検定 2級レベル Q ある中堅社員が会社の備品(トイレットペーパーや文房具)を家に持ち帰っているということを、4月に入社したばかりの新入社員から聞きました。今後どのように対応すればよいでしょうか? A まずは、その社員を呼び出して、事実関係を確認してください。事実であることを認めたら、2度とやらないことを約束してもらい始末書をかいてもらってください。あまりにも内容がひどい場合には、減給することも検討するとよいでしょう。 認めなかったとしても、今後発覚したら業務上の横領なので、懲戒処分を行うこともあることを伝えてください。 今回のような問題は、会社の風土によるものも大きいと思いますが、会社の管理体制も整備していくのがよいでしょう。今回は新入社員が教えてくれたから、まだよかったですが、このようなことが当たり前になっている会社も、ごくまれにありますので、早いうちに対処するのが一番です。 |