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最新エントリ
カテゴリ: 労務相談FAQ : 

■人事労務検定 1級レベル 


Q 今度定年退職する従業員がいます。この従業員は、定年後も賃金を下げて再雇用する予定ですが、社会保険の手続きはどうなるでしょうか?



A 定年退職の場合、社会保険では、同日得喪という手続きを行ないます。つまり、定年退職として社会保険の喪失手続きを行ない、同時に社会保険の取得手続きも行なうことになります。このような場合には、変更後の給与額が取得時の標準報酬月額となります。

定年後、再雇用される場合には、役職や労働時間が変わることも多く、賃金は下がるケースも多いので、社会保険料が高いままでは、働く本人にとって不利になってしまいます。通常ですと保険料の変更は、賃金が変更後3ヶ月経過してからの4ヶ月目から変動になりますが、この同日得喪ですと、すぐに保険料が下がるというわけです。

そのような意味でこの同日得喪の手続は、65歳までの継続雇用があたりまえとなった現在において、大きな役割をはたしているといえます。
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■人事労務検定 2級レベル 


Q 弊社では従業員に自主的に健康診断に行かせていますが、社長である私を含めて数人が健康診断を3年ほど受けていません。法律で定めがあると聞いたことがあるのですが、具体的に教えてください。


A 労働安全衛生法第66条で、「会社は、労働者に対して厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行わなければならない。」として、従業員に対する健康診断の実施を義務付けています。同時に労働者に対しても、「労働者は、会社の行なう健康診断を受けなければならない。」と義務付けているわけです。

 健康診断は、入社時と毎年1年に1回行うことが定められていますが、ベンチャー企業などでは法定どおりの健康診断ができていないところがあります。法律に違反していることも問題ですが、何よりも病気の早期発見には健康診断は絶対必要です。

よくあるのは、会社は健康診断の機会を与えていても、従業員が健康診断を受診することを放棄している場合に、本人の問題なので関係ないと思っている方がいますが、それは大きな勘違いです。

会社には安全配慮義務がありますので、きちんと受診させないといけません。通常は就業規則できちんと健康診断の受診について定めているわけです。就業規則を守れなければ、懲戒処分にすることも可能といわれていますが、懲戒すればいいということでもありませんので、まずはそのような社内の風土を変えないといけないでしょう。

健康診断に関しては、法律でいろいろな定めがありますのでまた次回以降に取り上げていきたいと思います。



 
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■人事労務検定 3級レベル 


時間外手当の計算方法について

Q 従業員の残業代の計算方法ですが、弊社では、いままで1日毎に15分単位の切捨て計算をしていました。先日、ある従業員から15分単位の切捨て計算はおかしいと言われてしまいました。15分単位での計算というのは、間違っているのでしょうか。



A 残業代の計算に当たっては、1分単位で計算しなければならず、15分単位の切捨て計算は認められません。ただし、1分単位の計算は、事務処理が煩雑となるので、1ヶ月の合計の残業時間に30分未満の端数が生じた場合は切り捨て、30分以上1時間未満の端数については1時間に切り上げる方法が認められています。
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■人事労務検定 2級レベル 

退職後の医療保険について

Q 退職後に従業員から保険は、「任意継続」でいきますのでお願いしますといわれたのですが、そもそも任意継続とは、どういうことなのでしょうか?


A 会社などを退職して被保険者の資格を失ったときは、一定の条件のもとに個人の希望により被保険者として継続することができます。
これにより加入した被保険者を任意継続被保険者といいます。

任意継続被保険者となるためには、

a 被保険者でなくなった日までに、継続して2か月以上の被保険者期間があること。

b 被保険者でなくなった日から20日以内に被保険者になるための届出をすることが必要です。

c 任意継続被保険者となれる期間は、2年間です。

 任意継続被保険者となりますと、保険料を納付期日までに納められない場合は納付期日の翌日で被保険者資格を喪失します。
 
肝心の保険料ですが、これまで会社と従業員で折半していましたが、任意継続被保険者は全額従業員が負担することになります。等級は、これまでと同じ等級になりますが、等級が280千円以上の人は、280千円(平成19年7月現在)の等級になります。

賃金が高かった人は、国民健康保険に切り替えるとかなり高くなるので、保険料を比較して加入するとよいと思います。
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■人事労務検定 2級レベル 

労働時間について


Q 従業員に働いてもらう際の所定労働時間は、週40時間以内と聞きました。 業務上、週40時間を上回りそうなのですが、週40時間以内は絶対条件なのでしょうか。



A 週40時間は、原則、絶対条件と思っていただいたほうが良いでしょう。ただし、次の場合には一定の条件で週40時間にとらわれないで良い場合があります。    

 1、変形労働時間制を導入した場合(労使協定が必要です)
  (期間を平均したときに、40時間以内であること)
 2、10人未満の保健衛生・旅館・料理店・飲食業・映画などの産業
  (週44時間までの所定労働時間の設定が認められます。)

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