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労務相談FAQ
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■人事労務検定 2級レベル
Q 出社で1時間遅刻した社員が、その日に1時間残業した場合、遅刻と残業時間を相殺して、割増残業代を支給しないことはできますか。 A 相殺することはできます。遅刻時間と残業時間を相殺して1日8時間の法定労働時間に収まっていれば割増残業代を支払う必要はありません。しかしながら、大幅な遅刻により残業時間が深夜労働時間に及んだ場合は、深夜割増残業代の支払いが生じますので注意が必要です。また、このやり方は、遅刻を助長してしまうことにもなりますので、必ず、就業規則にて所属長が認めた場合に限るなどの制限を設けたほうが良いでしょう。 |
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