東京都中央区日本橋の人事労務コンサルティング会社 社会保険労務士事務所を併設しています


歯科医院総合サポートセンター

日本橋人形町の社労士、人事コンサル会社の社長のブログ


マイベストプロ東京

顧客満足度NO.1を目指す人事コンサルタントのブログ

jijiko

カエル!ジャパンキャンペーン
株式会社アイウェーブは、国のワークライフバランス推進の主旨に賛同し、内閣府が現在行っている、 「カエル!ジャパン」キャンペーンに参加登録し、現在積極的に活動しています。

人を雇う際に知っておきたいポイント
ネイリストとネイルサロンの求人、募集の専門サイト『スカウトさんからオファーです。』に寄稿しています。

株式会社アイウェーブ
株式会社アイウェーブは、東京都中央区日本橋で人事・労務コンサルティングとアウトソーシング業務を行っています。
社会保険労務士事務所を併設しており、中央区、千代田区、港区、渋谷区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、豊島区、目黒区、品川区など東京23区を中心に活動しており、最近はIT関連企業の就業規則の作成、サービス残業対策、人事制度構築に力を入れております。
個人情報の取り扱い
アイウェーブは、個人情報保護の重要性を認識し、適切な取り組みを実施します。  詳細へ
 

お役立ち情報


最新エントリ
カテゴリ: 労務相談FAQ : 

■人事労務検定 1級レベル 

Q 弊社は、その半数以上がマイカー通勤しております。マイカー通勤している一部の従業員には、営業に行く場合に、営業車としても使ってもらい、その負担している費用を多めに払っています。このような状況において従業員が、仕事中ではなく通勤途中に事故を起こした場合に、弊社が責任を問われることは、あるのでしょうか?




  
A 今回の場合は、会社が使用者責任、運行供用者責任を負うことになります。
  
  会社は、マイカーを業務でも使わせることで利益を継続的に享受していたので通勤とはいっても、業務に使用するために移動させているとみなすことができ業務との関連性があるとみなされるので、会社に責任が問われます。

会社は、マイカー通勤を認めていない場合であっても、会社の都合上メ  リットがあるので、黙認していた場合の通勤途中の事故の場合でも会社  が責任を問われる可能性は高いといえますのでご注意ください。 
カテゴリ: 労務相談FAQ : 

■人事労務検定 2級レベル 

Q 私は20歳からずっと自営業をやってきましたが、すでに40歳でこれまで一度も保険料を納付していませんし、保険料の免除申請もしてきませんでした。これから国民年金を60歳まで全部の期間、仮に納めても保険料納付要件である25年間を満たせないのですが、年金をもらえるためのいい方法はないでしょうか?





A 60歳になれば、原則として国民年金に加入する資格がなくなりますが、老齢基礎年金を受けられる加入期間(通常25年)を満たしていない場合は、60歳を過ぎても特別に国民年金に加入することができます。(高齢任意加入被保険者といいます)

高齢任意加入被保険者は、日本国内に住所がある60歳以上65歳未満の方が、65歳までの間に任意に加入することができますので、今回の場合60歳から5年任意加入すればよいでしょう。

なお国民年金の保険料納付期限は、2年となっていますので過去2年分の未納の国民年金の保険料を1日でも早く遡って納付することをおすすめします。
カテゴリ: 労務相談FAQ : 

■人事労務検定 1級レベル 

Q 弊社ではメインのお客様が全国に営業所を持っており、従業員に出張 させることが結構あります。先日、ある従業員から、「現場で工事が終わって移動時間が長いゆえに戻りが夜遅くなるのは、納得がいかないので、移動時間分の賃金と残業代を払ってほしい」といわれましたが、支払わないといけないでしょうか?



A これは出張中の移動時間を労働時間とするかどうかの問題になりますが
結論としては、ケースバイケースとなりますが原則として労働時間とは取扱わないと判断するのが妥当です。

これまでの裁判例をみていきますと通勤時間と同じ性質のものであって労働時間でないとする説と、移動は出張に必然的に伴うものであるから、使用者の拘束のもとにある時間とみて、労働時間であるとする説、使用者の拘束のもとにあるが、特に具体的な業務に従事することを命じられているわけでないから、労働時間とはいえないとする説など諸説あります。
  
いずれにしても移動時間中に,特に具体的な業務を命じられておらず、労働者が自由に活動できる状態にあれば、労働時間とはならないと解するのが相当といえるでしょう。物品の監視や運搬など特別な業務が指示されている場合には、支配下にあるとみなされてもおかしくないので労働時間と取り扱うのがよろしいかと思います。

このような場合には会社の出張旅費規程などに出張時の移動時間を勤務とみなす規定や、出張時にも時間外手当を支給する規定を定めているところもありますが、原則として出張旅費規程に例えば「出張先が会社の所在地から150キロメートル以上の場合には日当として日額4,000円を支給する」などときちんと定めておきバランスを取るのが良いでしょう。
カテゴリ: 労務相談FAQ : 

■人事労務検定 2級レベル 


Q 3ヶ月前に入社した従業員の話ですが、彼女は自宅の最寄のバス停から駅までバスにのり、そのあと駅から電車で通勤するということだったので、そのままバスと電車の定期代の実費を支給してきたのですが、同僚の話だと自宅は駅からバス停4つ目のところなのでバスに乗らなくても、十分歩けるところのようなのです。会社もそこまで調べていなかったのですがそもそもバス代を支給する際の基準みたいなものはあるのでしょうか?





A 今回のようなケースの場合、支給基準のようなものはありませんので、会社の方針に基づいて決めるのが良いと思います。

通勤手当については、労働基準法で定めがありませんので会社の就業規則や諸規程で独自に定めることになります。そもそも支給するかしないかは会社の自由なのでまったく支払わない会社も稀にありますし、上限設定があり、全額もらえない人もいます。
   
例えば基準の定め方の例ですが、自宅から最寄駅までの直線距離が2キロメートル(又は1.5キロメートル)以上の場合には、バス代を支給するという要件を定め、本人には通勤経路届出書を書いてもらい、申請してもらうのがよいでしょう。

自宅から駅までの直線距離も最近は、インターネットを使うと簡単に測定できます。実際は、バスに乗らないのに申請だけして不正受給していることもあるので、不正予防の意味合いも兼ねてある程度遠い場合にのみ、支給するのが良いでしょう。

距離については、その長さが問題なのではなく、あいまいになっていてその都度判断したり、「女性だから今回は特別に支給しよう」など人によって違ったりすることがなく、きちんとしたルールの下で成り立っているということを示すことのほうが重要だと思います。
カテゴリ: 労務相談FAQ : 

■人事労務検定 2級レベル 


Q 幣社では、派遣社員がたくさんいますが、もし労災事故が起きたら、派遣元と派遣先のどちらで適用となるのでしょうか? また実務のうえでの注意点などもあわせて教えてください。





A 労災保険については、派遣元での適用となります。よって、派遣労働者が業務上や通勤途上の災害で病気やけがを負った場合は、派遣元の労災保険に基づいて保険給付を受けることとなります。また、派遣先は、派遣社員に対し具体的な指揮命令を行なうため安全配慮義務がありますので、もしも、安全配慮義務違反等に基づく損害賠償を求められた場合、派遣先の責任が認められることがあり得ますので、気をつけてください。

« 1 ... 12 13 14 (15) 16 17 18 ... 34 »