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労務相談FAQ
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■人事労務検定 1級レベル
Q 当社では、女性社員が結婚や出産により退職する場合は、お祝い金として規定の退職金のほかに上乗せ支給することとしています。この場合、なにか問題があるのでしょうか。 A あらかじめ、支給要件がはっきりしている退職金は、賃金に該当します。そして労働基準法4条に定める賃金についての「差別的取扱い」の禁止は、有利不利問わず異別的取扱いそのものを禁止する趣旨ですので、女性社員のみに結婚・出産による退職にあたり上乗せ金を支払うことも差別的取扱いに該当し、許されません。 |
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