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株式会社アイウェーブは、東京都中央区日本橋で人事・労務コンサルティングとアウトソーシング業務を行っています。
社会保険労務士事務所を併設しており、中央区、千代田区、港区、渋谷区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、豊島区、目黒区、品川区など東京23区を中心に活動しており、最近はIT関連企業の就業規則の作成、サービス残業対策、人事制度構築に力を入れております。
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労務相談FAQ 

■人事労務検定 1級レベル 

Q 弊社の従業員が退職してから、在職中の横領が発覚しました。その退職した本人には、身元保証人がいましたので保証人に損害賠償を請求してもかまいませんか?





A 身元保証契約が有効であるとすると、従業員同様身元保証人も損害賠償の責任を負っていることになりますので、損害請求することは可能です。

 ただし、その不法行為を知ってから3年が時効となっております。また身元保証契約は、期間を定める場合最長5年であり、原則としては3年となっています。契約を更新していたかどうかなどについて確認し、身元保証人として有効なのかどうかをまずは判断する必要があります。当然、身元保証人になったときから職務の内容も変化し、責任の度合いも高くなっているので、身元保証人だからといってすべての損害について負わせることはできず、使用者の監督管理の過失の有無などによって変わってきます。判例では、横領額の4割を認めたケースもあれば、2割しか認めなかったケースもあり、さまざまであります。

 案件ごとに実態にあわせて判断されるべきですが、横領ができるポジションというのは、勤続年数が長いから信頼して任せたと判断されるわけですから、そのような業務を任せたという事実を考えれば、使用者側にも責任があるといえるでしょう。
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