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労務相談FAQ
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■人事労務検定 2級レベル
Q 解雇予告に関する質問です。試用期間中の労働者で入社日から14日以内ならば、解雇予告をしなくてよいと聞きました。この14日というのは、アルバイトの場合は、勤務日数で計算していいのでしょうか。 A 雇い入れ後14日までの労働者は、解雇予告をしなくてよいと言われていますが、この14日は暦日数となります。(出勤日だけを数えるものではありません)。したがいまして、週1日しか出勤しないアルバイトであっても暦日14日を過ぎましたら、解雇予告が必要となってきます。 |
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