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労務相談FAQ
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■人事労務検定 3級レベル
Q 先日、解雇した従業員から「解雇理由を証明してほしい」と言われましたが、拒否してもよいでしょうか? A 退職理由に関わらず、退職者から「退職時の証明」を求められた際は、会社は、遅滞なく交付しなければならないと労働基準法で定められています。 したがって、解雇理由であっても拒否することは出来ません。この「退職時の証明」は、次の項目の中で退職者から請求されたことだけを記載することになっており、請求されない項目については記載してはいけません。 1)使用期間 2)業務の種類 3)労働者の地位 4)賃金 5)退職の事由(解雇の場合は、解雇の理由を含む) 「労働基準法第22条より」 |
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