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■人事労務検定 1級レベル 


Q 今度定年退職する従業員がいます。この従業員は、定年後も賃金を下げて再雇用する予定ですが、社会保険の手続きはどうなるでしょうか?



A 定年退職の場合、社会保険では、同日得喪という手続きを行ないます。つまり、定年退職として社会保険の喪失手続きを行ない、同時に社会保険の取得手続きも行なうことになります。このような場合には、変更後の給与額が取得時の標準報酬月額となります。

定年後、再雇用される場合には、役職や労働時間が変わることも多く、賃金は下がるケースも多いので、社会保険料が高いままでは、働く本人にとって不利になってしまいます。通常ですと保険料の変更は、賃金が変更後3ヶ月経過してからの4ヶ月目から変動になりますが、この同日得喪ですと、すぐに保険料が下がるというわけです。

そのような意味でこの同日得喪の手続は、65歳までの継続雇用があたりまえとなった現在において、大きな役割をはたしているといえます。
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