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労務相談FAQ
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■人事労務検定 2級レベル
Q 弊社では従業員に自主的に健康診断に行かせていますが、社長である私を含めて数人が健康診断を3年ほど受けていません。法律で定めがあると聞いたことがあるのですが、具体的に教えてください。 A 労働安全衛生法第66条で、「会社は、労働者に対して厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行わなければならない。」として、従業員に対する健康診断の実施を義務付けています。同時に労働者に対しても、「労働者は、会社の行なう健康診断を受けなければならない。」と義務付けているわけです。 健康診断は、入社時と毎年1年に1回行うことが定められていますが、ベンチャー企業などでは法定どおりの健康診断ができていないところがあります。法律に違反していることも問題ですが、何よりも病気の早期発見には健康診断は絶対必要です。 よくあるのは、会社は健康診断の機会を与えていても、従業員が健康診断を受診することを放棄している場合に、本人の問題なので関係ないと思っている方がいますが、それは大きな勘違いです。 会社には安全配慮義務がありますので、きちんと受診させないといけません。通常は就業規則できちんと健康診断の受診について定めているわけです。就業規則を守れなければ、懲戒処分にすることも可能といわれていますが、懲戒すればいいということでもありませんので、まずはそのような社内の風土を変えないといけないでしょう。 健康診断に関しては、法律でいろいろな定めがありますのでまた次回以降に取り上げていきたいと思います。 |
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