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カテゴリ: 労務相談FAQ :
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■人事労務検定 2級レベル Q 今回の震災を理由に雇用する労働者を解雇することはやむを得ない対応として認められますか。 A 震災を理由に無条件に解雇が認められるものではありません。 今回の震災の影響により、厳しい経営環境に置かれている状況下においても、無条件に解雇が認められるものではなく、できる限り雇用の安定に配慮することが求められています。 解雇については、法律で個別に解雇が禁止されている事由(例:業務上の傷病による休業期間及びその後30日間の解雇(労働基準法第19条)等)以外の場合は、労働契約法の規定や裁判例で示されている要件に沿って対応する必要があります。 (1)正社員のような期間の定めのない労働契約の場合 労働契約法第16条では、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と規定されています。 また、整理解雇(経営上の理由から余剰人員削減のために行なう解雇)につい ては、裁判例において、解雇の有効性の判断に当たり、(1)人員整理の必要性、(2)解雇回避の努力(3)解雇者の選定基準の合理性、(4)解雇手続の妥当性、という4つの事項を原則、全て満たすことが必要とされています。 (2)有期契約(期間の定めのある労働契約)の場合 労働契約法第17条では、 「使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がある場合でなければ、 その契約期間が満了するまでの間において、 労働者を解雇することができない。」と規定されています。 |
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■人事労務検定 1級レベル Q 今回の大地震でケガをした場合には、労災として認められるのでしょうか? A もともとの作業方法や作業環境、施設の状況などが危険環境下にあり、その危険が現実化したものだった場合に、業務上と認められるという通達が出されていますので、そういった意味では、基本的には今回の震災による事故は、おおむね労災として認められる可能性が高いと思います。 地震で被災したような場合は業務起因性が否定され、労災の給付がなされないのが原則です。しかし、一定の危険な状態が存在した場合に業務起因性が認められ、労災を適用するという判断があります。 現実には事案ごとに判断されるため、地震発生時に怪我をしたことを一律に判断するのではなく、地震発生前の状況も勘案することになります。 |
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■人事労務検定 3級レベル Q 今春、定年退職する社員と再雇用契約を結び、継続して働いてもらうことになりましたが、この場合、年次有給休暇の付与日数の計算はどうなりますか? A 年次有給休暇の付与にあたっては、定年前の勤続年数を通算して計算します。 定年退職者を再雇用した場合には、改めて再雇用から6ヶ月後に付与すると いったことはできません。再雇用については、形式的には、定年前と再雇用後の労働契約は別個のものですが、実質的には、単なる企業内における身分の切替えとみなされ、労働関係が継続しているとされます。 したがって、定年退職者を引き続き再雇用して同一事業場で使用している場合は勤務年数を通算しなければなりません。ちなみに、退職金を支払ったうえで一旦全員解雇し、その直後に一部労働者を再雇用し事業を再開しているような場合についても、同様に実質的に労働関係が継続しているものと認められ、勤務年数を通算しなければなりません。 |
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■人事労務検定 3級レベル Q 退職した従業員から、「働いた分の給与については退職者にはすぐに支払う義務があるはずなのですぐに振り込んでほしい」という連絡があったのですが、退職者への給与の支払いについて、何らかの決まりがあるのでしょうか? A 労働基準法第23条では、「労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があった場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない」と規定しています。 ポイントは、請求があったときだけですので、必ず7日以内に支払わなければならないというわけではありません。また退職金は含まれませんので、会社が就業規則上で規定している期日までに支払えば問題ありません。 |
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■人事労務検定 2級レベル Q 1月31日で退職した社員がいます。当社の給与は、当月20日締め、当月末日の支払いですので、この社員の2月の給与は日割り計算となり2月28日に支払います。 この場合、2月の給与より健康保険料と厚生年金保険料を徴収(翌月徴収のため)することになりますが、雇用保険料も徴収して良いのでしょうか。 A 雇用保険料も徴収してください。 健康保険、厚生年金保険の考え方と、雇用保険の考え方は全く異なります。 ご指摘のように、健康保険、厚生年金保険は、前月分(1月分)の保険料を当月に 徴収(2月支給給与から控除)し納付するというのが原則となっています。 一方、雇用保険はそういった仕組みではなく、雇用保険被保険者に賃金を支払う都度、徴収するということになっています。したがって、退職日に関係なく労働の対価としての賃金を支払う場合は徴収を行なってください。 |