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労務相談FAQ

■人事労務検定 3級レベル 

Q 退職した従業員から、「働いた分の給与については退職者にはすぐに支払う義務があるはずなのですぐに振り込んでほしい」という連絡があったのですが、退職者への給与の支払いについて、何らかの決まりがあるのでしょうか?





A 労働基準法第23条では、「労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があった場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない」と規定しています。

 ポイントは、請求があったときだけですので、必ず7日以内に支払わなければならないというわけではありません。また退職金は含まれませんので、会社が就業規則上で規定している期日までに支払えば問題ありません。
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