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労務相談FAQ
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■人事労務検定 2級レベル
Q 1月31日で退職した社員がいます。当社の給与は、当月20日締め、当月末日の支払いですので、この社員の2月の給与は日割り計算となり2月28日に支払います。 この場合、2月の給与より健康保険料と厚生年金保険料を徴収(翌月徴収のため)することになりますが、雇用保険料も徴収して良いのでしょうか。 A 雇用保険料も徴収してください。 健康保険、厚生年金保険の考え方と、雇用保険の考え方は全く異なります。 ご指摘のように、健康保険、厚生年金保険は、前月分(1月分)の保険料を当月に 徴収(2月支給給与から控除)し納付するというのが原則となっています。 一方、雇用保険はそういった仕組みではなく、雇用保険被保険者に賃金を支払う都度、徴収するということになっています。したがって、退職日に関係なく労働の対価としての賃金を支払う場合は徴収を行なってください。 |
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