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社会保険労務士事務所を併設しており、中央区、千代田区、港区、渋谷区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、豊島区、目黒区、品川区など東京23区を中心に活動しており、最近はIT関連企業の就業規則の作成、サービス残業対策、人事制度構築に力を入れております。
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労務相談FAQ  

■人事労務検定 3級レベル 

Q 今春、定年退職する社員と再雇用契約を結び、継続して働いてもらうことになりましたが、この場合、年次有給休暇の付与日数の計算はどうなりますか?





A 年次有給休暇の付与にあたっては、定年前の勤続年数を通算して計算します。

 定年退職者を再雇用した場合には、改めて再雇用から6ヶ月後に付与すると
いったことはできません。再雇用については、形式的には、定年前と再雇用後の労働契約は別個のものですが、実質的には、単なる企業内における身分の切替えとみなされ、労働関係が継続しているとされます。

 したがって、定年退職者を引き続き再雇用して同一事業場で使用している場合は勤務年数を通算しなければなりません。ちなみに、退職金を支払ったうえで一旦全員解雇し、その直後に一部労働者を再雇用し事業を再開しているような場合についても、同様に実質的に労働関係が継続しているものと認められ、勤務年数を通算しなければなりません。
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