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カテゴリ: 労務相談FAQ :
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■人事労務検定 3級レベル Q 11月1日に入社した従業員が、11月15日で退職しました。この際の社会保険料は、半額だけ保険料を徴収すればいいのでしょうか? A 被保険者資格を取得した月に退職した場合でも1ヶ月分の保険料は発生してしまいます。社会保険には、日割のような考え方はありません。 なお雇用保険は、賃金を支払う都度雇用保険料を徴収するので給与計算の実務を実際に行う場合には注意が必要です。 |
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■人事労務検定 3級レベル Q 従業員4人の会社を経営しています。法律上作成が義務づけられている労務関係書類として労働者名簿というものがあると聞きました。これからは、きちんと労務管理をしていきたいと思っていますので、まず労働者名簿について記載内容や詳細について教えてください。そして、その書類はどれぐらいの期間保存しなければならないのでしょうか。 A 使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を作成しなければなりません。 (労働基準法第107条) 労働者名簿には、下記の事項を記載しなければなりません。 1.氏名 2.性別 3.生年月日 4.現住所 5.履歴(過去の経歴) 6.雇入れ年月日 7.退職(死亡を含む)年月日とその事由 8.従事する業務の種類(30人未満の事業所の場合は不要) 労働者名簿は各事業場ごとに作成しなければなりませんので、一企業に二つ以上事業場がある場合には、それぞれ別個に作成しなければなりません。 労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類については3年間保存しなければならないとされています。 法律では、3年となっていますが、たとえば退職金債権の時効は5年ですので、実務的には5年間は保存しておくのが望ましいです。 労働者名簿は、賃金台帳と出勤簿とあわせて法定3帳簿といわれています。 労動基準監督署の調査をはじめとして社会保険事務所やハローワークの調査の際には、必ず提出を求められます。 |
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■人事労務検定 2級レベル Q 弊社では、基本給のほかに、職務手当、役職手当、営業手当、住宅手当、家族手当、通勤手当、資格手当を支給しておりますが、残業代を計算する際には、これらの手当を計算の基礎から除いてしまっても大丈夫でしょうか? A 御社の手当の中では、住宅手当、家族手当、通勤手当は、除外できます。 割増賃金の計算の基礎になる賃金から除外されるものとして下記のものがあります。 1.家族手当 2.通勤手当 3.別居手当 4.子女教育手当 5.住宅手当 6.臨時に支払われる手当 いずれにしても名称ではなく、実態で判断されますので、家族手当という名称で支給していても、扶養家族数に関係なく一律に決められているものは、割増賃金の計算の対象となる給与に該当します。 同じように、社員一律に住宅手当として3万円を支給している場合なども、割増賃金の計算の対象となる給与に該当してしまいます。 基本給以外の諸手当が多い会社は、このような手当を多くして、残業単価を下げるというのも1つの方法だと思います。 |
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■人事労務検定 2級レベル Q 退職後に健康保険証を返却してくれない従業員がたまにいるのですが、このような場合には離職票を発行しなくてもよろしいでしょうか? またこのような場合の良い対応方法を教えてください。 A まず健康保険証を返却してくれないからといって離職票を発行しないということはできません。離職票は、請求があれば1ヶ月間の勤務でも発行しなければならないことになっています。仮に就業規則でそのような場合には離職票を発行しないと強引な定めをしていたとしても無効です。 さて、今回のようなケースで悩んでいる会社は結構多いようです。退職時には、返却リストをつくっておくとよいでしょう。最終出勤日には、きちんとリストとあわせて、鍵やIDカードなどを返却させることとし、健康保険証については、資格喪失の翌日にきちんと会社に送付するように説明しておきましょう。会社宛の封筒を渡しておいたり、退職日当日に本人の携帯や自宅へ確認連絡することも1つの方法です。また会社によっては、退職日には必ず出社を義務付けているところもあります。 健康保険証には、会社名が入っておりますし、万が一何かの事件に巻きこまれると面倒なことになります。また資格喪失後に本人が誤って保険証を使ってしまうとやっかいなことになります。 公的医療保険制度については、わかりにくい部分があるので説明をきちんとしておくようにするとよいでしょう。また退職後の社会保険の手続きについてチラシなどにまとめて渡しておくのがよいかもしれません。 あと会社側で返してもらえなくて困るものとしては、会社の出入口のセキュリティカードや鍵などがあります。セキュリティは、こちら側の操作でそのカードを無効にすることは可能かと思いますので早めに対応するようにしておきたいところです。 |
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■人事労務検定 2級レベル Q 雇用保険の手続上で会社都合扱いの退職者が出た場合に、どんなデメリットがありますか? A 会社都合の退職者が出た場合のデメリットとしては、公的助成金が受けられなくなることがあげられます。 厚生労働省が支給する様々な助成金の中には、「過去数ヶ月間に会社都合離職者がいないこと」という支給要件があるものがたくさんあります。 この要件がなければ、会社都合で解雇して、また新規で採用することにより何度も助成金をもらえることになってしまいます。当然雇用保険料を財源としていることを考えれば理解できるところだと思います。 例えば「特定求職者雇用開発助成金」では、 対象労働者の雇い入れの日の前後6ヶ月間に、当該雇い入れに係る事業所において、雇用する被保険者を事業主都合による解雇(退職勧奨を含む)したことがない事業主という要件があります。 最後に1つだけ注意点としてふれておきますが、ごくまれに労働者からの依頼で実際は自己都合だけど会社都合にして退職者のために失業給付を受けるのに有利になるように手続きしてしまう会社担当者がいますが、これは虚偽の証明ですので、許されるものではありません。雇用保険法上の罰則が適用になりますのでご注意ください。 |