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労務相談FAQ

■人事労務検定 2級レベル 

Q 弊社では、基本給のほかに、職務手当、役職手当、営業手当、住宅手当、家族手当、通勤手当、資格手当を支給しておりますが、残業代を計算する際には、これらの手当を計算の基礎から除いてしまっても大丈夫でしょうか?



A 御社の手当の中では、住宅手当、家族手当、通勤手当は、除外できます。

割増賃金の計算の基礎になる賃金から除外されるものとして下記のものがあります。

 1.家族手当

 2.通勤手当

 3.別居手当

 4.子女教育手当

 5.住宅手当

 6.臨時に支払われる手当  

いずれにしても名称ではなく、実態で判断されますので、家族手当という名称で支給していても、扶養家族数に関係なく一律に決められているものは、割増賃金の計算の対象となる給与に該当します。

同じように、社員一律に住宅手当として3万円を支給している場合なども、割増賃金の計算の対象となる給与に該当してしまいます。

基本給以外の諸手当が多い会社は、このような手当を多くして、残業単価を下げるというのも1つの方法だと思います。
 
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