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労務相談FAQ
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■人事労務検定 3級レベル
Q 従業員4人の会社を経営しています。法律上作成が義務づけられている労務関係書類として労働者名簿というものがあると聞きました。これからは、きちんと労務管理をしていきたいと思っていますので、まず労働者名簿について記載内容や詳細について教えてください。そして、その書類はどれぐらいの期間保存しなければならないのでしょうか。 A 使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を作成しなければなりません。 (労働基準法第107条) 労働者名簿には、下記の事項を記載しなければなりません。 1.氏名 2.性別 3.生年月日 4.現住所 5.履歴(過去の経歴) 6.雇入れ年月日 7.退職(死亡を含む)年月日とその事由 8.従事する業務の種類(30人未満の事業所の場合は不要) 労働者名簿は各事業場ごとに作成しなければなりませんので、一企業に二つ以上事業場がある場合には、それぞれ別個に作成しなければなりません。 労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類については3年間保存しなければならないとされています。 法律では、3年となっていますが、たとえば退職金債権の時効は5年ですので、実務的には5年間は保存しておくのが望ましいです。 労働者名簿は、賃金台帳と出勤簿とあわせて法定3帳簿といわれています。 労動基準監督署の調査をはじめとして社会保険事務所やハローワークの調査の際には、必ず提出を求められます。 |
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