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 労務相談FAQ 
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■人事労務検定 3級レベル   
Q 11月1日に入社した従業員が、11月15日で退職しました。この際の社会保険料は、半額だけ保険料を徴収すればいいのでしょうか? A 被保険者資格を取得した月に退職した場合でも1ヶ月分の保険料は発生してしまいます。社会保険には、日割のような考え方はありません。 なお雇用保険は、賃金を支払う都度雇用保険料を徴収するので給与計算の実務を実際に行う場合には注意が必要です。  | 
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