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カテゴリ: 労務相談FAQ :
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■人事労務検定 2級レベル Q ケガや病気で会社を休むと健康保険から傷病手当金が出ると友人から聞きましたが、詳細について教えてください。 A 私傷病によるケガや病気になった場合は、健康保険から傷病手当金が支給されます。 傷病手当金は、療養のため連続して3日以上仕事ができず賃金が支給されないときに、4日目から支給されます。(この3日間は連続している必要があります。飛び石で休むような場合は該当しません。また、この3日間の待期期間を年次有給休暇で処理した場合でも待期は完成します) 支給期間は、1年6ヶ月です。継続して休業した場合だけでなく、出勤したり休んだりしても、1年6ヶ月すると傷病手当金の支給は終わります。 報酬の支給を受けているあいだは、傷病手当金は支給されません。ただし、その受けることができる報酬の額が傷病手当金の額よりも少ないときは、その差額が支給されます。 |
カテゴリ: 労務相談FAQ :
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■人事労務検定 3級レベル Q 弊社は、事業所は本社のみですが、正社員5人で、パートタイマーを入れると全部で12人います。このような場合には就業規則を作成し、労働基準監督署に届出をしないといけないのでしょうか? A 御社の場合は、就業規則の作成届出義務があります。 「常時10人以上」の「労働者」を使用する「使用者」には、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署に届け出る義務があります。 (労働基準法第89条) この場合の「労働者」には、パートタイマー等も含まれます。つまり就業規則は、従業員の呼び方や雇用形態に関係なく、原則として全ての従業員に適用されることになります。 労働者が「10人以上」かどうかは、「事業場」ごとに判断されます。支店、工場など、複数の事業場を所有する使用者は、各事業場ごとに作成・届出義務を判断しなければなりません。 |
カテゴリ: 伸びる企業の人材育成術 :
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【会社での仕事は、知識だけでは役にたたない】 仕事において大切なのは、「経験だけである。」とある有名なベンチャー経営者は、語っているがまさに私もそのとおりだと思う。 今保有している能力は、過去において未経験の仕事に取り組んだ結果にすぎない。 若さやバイタリティだけでは、いい仕事はできない。経験こそすべてなのであり、そのためにははじめて取り組み、いろいろな逆境にぶつかったりしていく中でそれをどうやって乗り越えていくかが大きな力になるのだ。 そして結果も大事であるが、その過程を上司はじっくり観察し、きちんといい部分を誉めることが大事である。 未経験の仕事を今まで与えられたことのない人は、いきなり未経験の仕事を与えられたら、失敗したらどうしようなどと考えてしまい、ちょっと尻込みしてしまうかもしれない。 そんなときでも上司は「未経験の仕事を経験するということの意義とそれがどういうことにつながるのかということを説明し、やる気を出させて乗り気にさせることが必要なのである。 逆にじっくり説明しても「やらされ感」を感じながらで、なんとなく取り組んでいるような社員では、今後も育成し続けていったとしても成長する可能性は少ないだろう。 未経験の仕事に対する部下の反応こそ、その後の人材育成のヒントになる。部下の性格をよく把握するきっかけにもなるので、どんどん未経験の仕事を与えてみてはいかがでしょうか?? |
カテゴリ: 労務相談FAQ :
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■人事労務検定 2級レベル 代休と振替休日について Q 社員を休日出勤させた場合の休日の与え方に、代休と振替休日があると聞きました。振替休日と代休はどうちがうのでしょうか。 A 振替休日とは、もともと休日だった日を所定労働日に、所定労働日だった日を所定休日に変える制度です。休日と所定労働日を入れ替えることになりますので、休日労働とはなりません。 したがって、時間外や休日出勤に対する割増賃金は原則的に発生しません。 一方、代休とは、休日に出勤したことの見返りとして、所定労働日の労働義務を免除する制度です。出勤させた日が法定休日の場合は休日労働となるため、割増賃金の支払いが必要です。 振替休日では同一週内で振り替えた場合や他の週の所定労働日を振り替えた場合は、休日労働となりませんが、当初の休日に出勤させたことにより、労働時間が週40時間を超えた場合は時間外労働となります。 代休については、出勤させた休日が法定休日の場合は休日労働となり、法定外の休日の場合は週40時間を超えた時間が時間外労働となります。 |
カテゴリ: 法改正情報、人事労務ニュース :
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過労死:NTT東の控訴棄却 遺族勝訴 札幌高裁 7月21日 毎日新聞 北海道旭川市の男性(当時58歳)が02年6月に急性心不全で死亡したのは「リストラに伴う長期研修で心身にストレスがたまったのが原因」として、妻ら遺族がNTT東日本(本社・東京)に約7200万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が20日、札幌高裁であった。 伊藤紘基裁判長は、約6600万円の賠償を命じた1審の札幌地裁判決(05年3月)を支持し、同社側の控訴を棄却した。 判決によると、同社は、男性に心筋こうそくの既往症があって宿泊出張が困難と把握していたのに、02年4月〜6月、東京や札幌で配置転換に伴う研修を受けさせ、結果、男性はストレスが原因の急性心不全で死亡した。 同社側は「男性は研修前に主治医に相談しておらず、会社に死亡の全責任はない」などと主張していた。 判決後、同社北海道支店広報室は「主張が認められず残念。 判決内容を検討した上で今後について決めたい」とコメントした。 (引用ここまで) 男性に心筋こうそくの既往症があって宿泊出張が困難と把握していたにもかかわらず、このような事態になってしまったということなので当然の判決ではないかと私は思う。 最近は、長時間労働やサービス残業などの記事がよく目に入るが、その長時間労働が原因で過労死しした場合の遺族からの訴訟は増えてきている。 企業側は、労働時間を把握しておらず、勝手に残業をやっていただけと言う言い訳などは通じないということを理解していただきたい。 |