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代休と振替休日について

Q 社員を休日出勤させた場合の休日の与え方に、代休と振替休日があると聞きました。振替休日と代休はどうちがうのでしょうか。


A 振替休日とは、もともと休日だった日を所定労働日に、所定労働日だった日を所定休日に変える制度です。休日と所定労働日を入れ替えることになりますので、休日労働とはなりません。
 したがって、時間外や休日出勤に対する割増賃金は原則的に発生しません。

 一方、代休とは、休日に出勤したことの見返りとして、所定労働日の労働義務を免除する制度です。出勤させた日が法定休日の場合は休日労働となるため、割増賃金の支払いが必要です。

振替休日では同一週内で振り替えた場合や他の週の所定労働日を振り替えた場合は、休日労働となりませんが、当初の休日に出勤させたことにより、労働時間が週40時間を超えた場合は時間外労働となります。

 代休については、出勤させた休日が法定休日の場合は休日労働となり、法定外の休日の場合は週40時間を超えた時間が時間外労働となります。
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