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過労死:NTT東の控訴棄却 遺族勝訴 札幌高裁

 過労死:NTT東の控訴棄却 遺族勝訴 札幌高裁

7月21日 毎日新聞

 北海道旭川市の男性(当時58歳)が02年6月に急性心不全で死亡したのは「リストラに伴う長期研修で心身にストレスがたまったのが原因」として、妻ら遺族がNTT東日本(本社・東京)に約7200万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が20日、札幌高裁であった。

伊藤紘基裁判長は、約6600万円の賠償を命じた1審の札幌地裁判決(05年3月)を支持し、同社側の控訴を棄却した。

 判決によると、同社は、男性に心筋こうそくの既往症があって宿泊出張が困難と把握していたのに、02年4月〜6月、東京や札幌で配置転換に伴う研修を受けさせ、結果、男性はストレスが原因の急性心不全で死亡した。

 同社側は「男性は研修前に主治医に相談しておらず、会社に死亡の全責任はない」などと主張していた。

判決後、同社北海道支店広報室は「主張が認められず残念。

判決内容を検討した上で今後について決めたい」とコメントした。
(引用ここまで)

 男性に心筋こうそくの既往症があって宿泊出張が困難と把握していたにもかかわらず、このような事態になってしまったということなので当然の判決ではないかと私は思う。
 最近は、長時間労働やサービス残業などの記事がよく目に入るが、その長時間労働が原因で過労死しした場合の遺族からの訴訟は増えてきている。
 
 企業側は、労働時間を把握しておらず、勝手に残業をやっていただけと言う言い訳などは通じないということを理解していただきたい。
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