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最新エントリ
カテゴリ: 法改正情報、人事労務ニュース :
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■1月11日 日経新聞 派遣社員の事前面接解禁へ・厚労省検討 厚生労働省は派遣社員の雇用ルールである労働者派遣法を大幅に改正する方向で検討に入る。 派遣会社から人材を受け入れる際に企業が候補者を選別する事前面接を解禁する。企業にとっては候補者の能力や人柄を見極めたうえで受け入れの是非を決められるようになる。すでに議論を始めている派遣期間の延長などとともに、企業側の雇用の自由度を高める。 厚労省は今月下旬に労使代表が参加して開く労働政策審議会(厚労相の諮問機関)労働力需給制度部会で、法改正に向けた検討項目を示す方針。 月1回以上の頻度で部会を開き、派遣労働の問題点を分析し、法改正の方向性を示す。法案作成や改正時期も話し合う。 ただ労働組合は「年齢や容姿、性格などを理由に派遣社員になれない人が出る」と懸念している。 |
カテゴリ: 労務相談FAQ :
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■人事労務検定 3級レベル 社会保険の加入要件について Q このたび弊社にパートタイマーが入社することになりました。やはり正社員と同じように社会保険の加入の手続をしないといけないのでしょうか? A 社会保険(健康保険と厚生年金保険)の加入要件ですが、パートタイマーで使用される人は、その事業所と常用的雇用関係にあるか否かにより個別的に判断されます。原則として1日又は1週の労働時間及び1ヶ月の労働日数が正社員の概ね4分の3以上である場合には、加入が義務づけられています。 ただし、(1)日々雇い入れられる者で1ヶ月を超えない範囲で使用される者、(2)2ヶ月以内の期間を定めて使用される者(所定の期間を超えて使用されるに至った場合はその日から被保険者となる)、(3)季節的業務(4ヶ月以内)に使用される者、(4)臨時的事業(博覧会等)に使用され、6月を超えない者などは適用除外となっています。 具体例(正社員が1日8時間勤務する場合) 1日6時間、1週間に5日働くパートタイマーの場合・・・・加入 1日8時間、1週間に4日働くパートタイマーの場合・・・・加入 1日7時間、1週間に3日働くパートタイマーの場合・・・・加入不要 1日4時間、1週間に5日働くパートタイマーの場合・・・・加入不要 ※ただし、状況に応じて総合的に判断される場合があり、上記と異なる場合がありますのでその点はご了承ください。 |
カテゴリ: 法改正情報、人事労務ニュース :
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■ 1月1日 Sankei Web 定年70歳時代へ 厚労省、促進策に奨励金も 団塊の世代の定年退職が始まるのを受けて、厚生労働省は平成19年度から、企業に定年を70歳まで引き上げるよう促す施策に着手する。本格的な人口減少社会に入るなか、労働力人口確保のため、意欲と能力のある高齢者が70歳まで働ける環境づくりを目指す。企業向けに支援アドバイザーを育成するほか、引き上げを実施する中小企業には奨励金を創設する。平成22年には定年引き上げを中心に全企業の2割で70歳まで働けるようにする考えだ。 高齢者雇用をめぐっては、昭和22〜24年生まれの団塊の世代670万人が今年から60歳に達し、むこう3年間で280万人が一斉に定年退職を迎えるという。この「2007年問題」に対応するため、厚労省は平成18年の改正高年齢者雇用安定法施行で、企業に65歳までの雇用を義務付けた。 しかし、人口減少社会に突入し、労働力人口もむこう10年間で200万人減る可能性も指摘されるなかで、24年には再び団塊の世代が65歳になって大量退職を迎えることになる。 厚労省では、「意欲と能力のある高齢者が、いくつになっても働ける社会」の整備が必要と判断。まずは70歳までの環境づくりを進める。 具体策として、中小企業向けには60歳から70歳に定年を引き上げるか、定年制廃止の場合に企業規模に応じ80万〜160万円を奨励金として助成。企業体力に劣る中小企業が賃金・人事処遇制度を見直すことで発生する財政負担を軽減する。 また、全企業を対象に、規模や業種、企業風土など会社独自の事情やニーズを踏まえて制度見直しの個別提案を行うため、社会保険労務士を中心に新たに「70歳雇用支援アドバイザー」を育成する。このほか、定年制を廃止した日本マクドナルドなど先行事例を紹介したり、事業主団体に「70歳雇用実現プログラム」の作成を委託するなどの施策を検討している。 |
カテゴリ: 労務相談FAQ :
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■人事労務検定 2級レベル Q 弊社の従業員は、上司が認めていないのに勝手に残業をします。口頭で注意するのですがまったく直りません。どのように対応すればいいでしょうか? A まずは、「残業は許可制となっているので、上司の許可がない場合には、残業をしてはならない」と就業規則に定めてください。 残業代を稼ごうとする労働者は残念ながらたまに見かけます。必要な仕事であれば、仕方がありませんが、健康面から考えても会社は労働時間の短縮につとめなければなりません。まして今回の場合は、勝手に残業をしているということなので、きちんと就業規則を根拠として厳重注意して、あまりにも直らない場合には、懲戒処分のうちの譴責として始末書を提出させるということも考えられるでしょう。 |
カテゴリ: 法改正情報、人事労務ニュース :
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■ 12月22日 日経新聞 労働時間規制除外制度、休日確保怠れば刑事罰・厚労省方針 厚生労働省は一定の条件を満たすホワイトカラーの会社員を労働時間規制から除外する制度について、週休2日相当の休日確保を怠った企業の責任者に刑事罰を科す方針を固めた。 時間に縛られない自由な働き方に道を開く一方、企業には徹底した健康管理を求めることで労使の歩み寄りを促す。 同省は労働基準法の改正案に盛り込む方向で調整を進める。 労働時間規制の除外制度(日本版ホワイトカラー・エグゼンプション)は、企業側が導入を求めている一方、労働側は強く反対している。 この案で妥協できるかはなお微妙な情勢だ。 |