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労務相談FAQ
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■人事労務検定 3級レベル
社会保険の加入要件について Q このたび弊社にパートタイマーが入社することになりました。やはり正社員と同じように社会保険の加入の手続をしないといけないのでしょうか? A 社会保険(健康保険と厚生年金保険)の加入要件ですが、パートタイマーで使用される人は、その事業所と常用的雇用関係にあるか否かにより個別的に判断されます。原則として1日又は1週の労働時間及び1ヶ月の労働日数が正社員の概ね4分の3以上である場合には、加入が義務づけられています。 ただし、(1)日々雇い入れられる者で1ヶ月を超えない範囲で使用される者、(2)2ヶ月以内の期間を定めて使用される者(所定の期間を超えて使用されるに至った場合はその日から被保険者となる)、(3)季節的業務(4ヶ月以内)に使用される者、(4)臨時的事業(博覧会等)に使用され、6月を超えない者などは適用除外となっています。 具体例(正社員が1日8時間勤務する場合) 1日6時間、1週間に5日働くパートタイマーの場合・・・・加入 1日8時間、1週間に4日働くパートタイマーの場合・・・・加入 1日7時間、1週間に3日働くパートタイマーの場合・・・・加入不要 1日4時間、1週間に5日働くパートタイマーの場合・・・・加入不要 ※ただし、状況に応じて総合的に判断される場合があり、上記と異なる場合がありますのでその点はご了承ください。 |
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