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最新エントリ
カテゴリ: 法改正情報、人事労務ニュース :
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■ 3月29日 産経新聞 「社内飲み会も業務」 帰宅途中に死亡で労災 東京地裁が認定 社内で開かれた会社の同僚との飲み会に出席して帰宅途中に地下鉄駅の階段で転落して死亡したのは労災に当たるとして、妻が中央労働基準監督署を相手に、遺族給付など不支給処分の決定取り消しを求めた訴訟の判決が28日、東京地裁であった。佐村浩之裁判長は労災と認め、決定の取り消しを命じた。 佐村裁判長は会合について「業務を円滑に進める目的で開かれており、業務上の成果も出ている飲酒は忌憚(きたん)のない意見交換をするため」と認定、会合が業務だったと判断した。中央労基署は「会合は勤務時間外に開かれた慰労目的で業務でなく、労災に当たらない」と主張していた。 判決によると、死亡したのは東京都内の建設会社の部次長だった男性。男性は平成11年12月、勤務時間外の午後5時から社内で開かれていた会合に出席し、缶ビール3本などを飲んだ。約5時間後に帰宅する途中、地下鉄駅の階段から転落して頭を打ち死亡した。 |
カテゴリ: 労務相談FAQ :
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■人事労務検定 2級レベル Q 従業員の余った有給休暇をお金で買い上げてあげたいと思います。有給休暇を買い上げても良いのでしょうか。 A 原則的には、いくら会社と従業員との間で事前に合意があっても、会社は有休を取得する権利を買い取ることはできません。法律違反になります。なぜなら有休とは、「賃金を失うこともなく、労働から解放し、従業員の休息と余暇を保障」して、心身を癒す趣旨があるからです。しかしながらでも会社や業務の都合、退職などで有休を消化できないことも多いと思います。 以下のような場合には、例外として「有休の買い上げ」は構わないとされています。 ・会社が法定以上に付与した日数分の買い上げ ・2年間の時効により消滅した日数分の買い上げ ・退職者の未消化の有休を退職時に買い上げ なお、この買い上げについては、もともと自由任意なものです。会社には買い上げ義務もなく、従業員にも買い上げを請求する権利はありません。 |
カテゴリ: 法改正情報、人事労務ニュース :
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■3月15日 日経新聞 保険証をICカード化・厚労省、2012年メド 厚生労働省は14日、健康保険証にICカード機能を搭載し、過去の病歴や受診内容を患者や医師がパソコンで確認できる「健康ITカード」(仮称)を導入する方針を固めた。 情報化で医療の効率を高める。16日に経済財政諮問会議に示す医療・介護分野の「質向上・効率化プログラム」に盛り込む。 健康ITカードは2012年4月をメドに導入する。ICカードで国が整備するデータベースに接続することで、医療機関は他の病院で受けた診療内容や病歴が分かる。患者も自分が受けた診療内容を確認することができる。 (引用ここまで) このようになると会社を変わっても保険証は、発行しなおすことは必要なくなるわけですが、この発行単価は気になるところです。効率重視も大事ですが、その他に問題もたくさんあると思いますので、慎重に進めていただきたく思います。 |
カテゴリ: 労務相談FAQ :
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■人事労務検定 2級レベル 賃金について Q 先日、退職した社員から給与の支払いの請求がありました。会社としては支払日に支払いたいのですが、支払日まで待ってもらってもよいでしょうか A 請求があった日から7日以内に支払わなければなりません 使用者は、労働者が退職または死亡した場合で、権利者から請求があったときは、7日以内に賃金を支払い、労働者の権利に属する金品を返還しなければならないことになっています。そのため、権利者から賃金の請求があった場合は、賃金の支払日前であっても支払わなければなりません。 また、労働者の退職とは自己都合だけではなく、契約期間の満了や定年、解雇も含まれるので、退職理由によって取扱いを変えることはできません。 また、労働者の権利に属する金品については、積立金、保証金、貯蓄金等の金銭のほか、労働関係に関して使用者が保管している労働者が所有する物品も含まれます。 これらは、労働者から請求があった場合の措置であり、賃金支払の請求 がなければ、使用者は、通常の支払日に支払えばよいことになります。 ちなみに、この場合の支払いには、退職金を含まれません。したがって退職金については退職金規程などで定めている支払期日に支払えばよいことになります。 |
カテゴリ: 法改正情報、人事労務ニュース :
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■ 3月7日 朝日新聞 パート厚生年金、16万人に限定 「再チャレ」色後退 政府・与党は6日、パート労働者への厚生年金適用拡大について「勤務期間が1年以上で月収9万8000円以上」との条件を設ける方針を決めた。 当面の間は従業員数300人以上の企業を対象とする方針で、対象は16万人にとどまる。 パート労働者の待遇改善は安倍首相の看板政策である「再チャレンジ支援策」の柱だが、極めて限定的なものとなりそうだ。 パート労働者は現在1200万人。 厚生年金の適用対象について「正社員の4分の3、週30時間以上の労働時間」とした現行の規定を「正社員の2分の1、週20時間以上」に緩める一方、年収要件や企業規模で限定を強める。 政府は今国会に関連法案を提出する方針だが、労働関連法案など重要法案が山積していることから成立の見通しは立っていない。 適用対象者を広げないと、不安定なパート労働者の老後保障への効果は乏しい。しかし、パート労働者を多く抱える企業や、新たな負担が生じる「主婦パート」の反発を抑えるため、対象範囲を限定的にした。 厚生労働省は企業規模による限定を「一定期間」としており、将来的に広げる余地は残した形だ。首相は施政方針演説で「勝ち組と負け組が固定化せず、何度でもチャレンジが可能な社会」づくりを提示。 その柱として、パートへの厚生年金適用拡大とパート労働法の改正によるパート労働者の正社員化を掲げた。しかし、年金の適用拡大は対象が16万人に限定されたことに加え、パート労働法改正案で正社員との差別を禁止される対象は「全体の4〜5%」(柳沢厚労相)にとどまる。 与党内からは「あまり拡大対象が狭いと、本当に救わなければならない人が救えない」(幹部)との懸念も出ており、安倍政権の再チャレンジ支援の実効性が問われかねない状況だ。 (引用ここまで) 議論がしっかりされないまま、実行されようとしていることに疑問を感じています。企業規模で区切るやり方は、問題があるような気がします。 また社会保険の適用が拡大されることが、必ずしも再チャレンジにつながるとは、限らないと思います。今回の中途半端な改正が、今後どのような影響を与えるか注目していきたいと思います。 |