東京都中央区日本橋の人事労務コンサルティング会社 社会保険労務士事務所を併設しています


歯科医院総合サポートセンター

日本橋人形町の社労士、人事コンサル会社の社長のブログ


マイベストプロ東京

顧客満足度NO.1を目指す人事コンサルタントのブログ

jijiko

カエル!ジャパンキャンペーン
株式会社アイウェーブは、国のワークライフバランス推進の主旨に賛同し、内閣府が現在行っている、 「カエル!ジャパン」キャンペーンに参加登録し、現在積極的に活動しています。

人を雇う際に知っておきたいポイント
ネイリストとネイルサロンの求人、募集の専門サイト『スカウトさんからオファーです。』に寄稿しています。

株式会社アイウェーブ
株式会社アイウェーブは、東京都中央区日本橋で人事・労務コンサルティングとアウトソーシング業務を行っています。
社会保険労務士事務所を併設しており、中央区、千代田区、港区、渋谷区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、豊島区、目黒区、品川区など東京23区を中心に活動しており、最近はIT関連企業の就業規則の作成、サービス残業対策、人事制度構築に力を入れております。
個人情報の取り扱い
アイウェーブは、個人情報保護の重要性を認識し、適切な取り組みを実施します。  詳細へ
 

お役立ち情報


労務相談FAQ 

■人事労務検定 2級レベル 


Q 従業員の余った有給休暇をお金で買い上げてあげたいと思います。有給休暇を買い上げても良いのでしょうか。


A 原則的には、いくら会社と従業員との間で事前に合意があっても、会社は有休を取得する権利を買い取ることはできません。法律違反になります。なぜなら有休とは、「賃金を失うこともなく、労働から解放し、従業員の休息と余暇を保障」して、心身を癒す趣旨があるからです。しかしながらでも会社や業務の都合、退職などで有休を消化できないことも多いと思います。

以下のような場合には、例外として「有休の買い上げ」は構わないとされています。   
   
   ・会社が法定以上に付与した日数分の買い上げ
   ・2年間の時効により消滅した日数分の買い上げ
   ・退職者の未消化の有休を退職時に買い上げ
   
  なお、この買い上げについては、もともと自由任意なものです。会社には買い上げ義務もなく、従業員にも買い上げを請求する権利はありません。
iwaveさんのブログを読む | コメント (0) | トラックバック数 (0) | 閲覧数 (1985)
このエントリのトラックバックURL
http://www.iwave-inc.jp/modules/dashlog0/weblog-tb.php/61