東京都中央区日本橋の人事労務コンサルティング会社 社会保険労務士事務所を併設しています


歯科医院総合サポートセンター

日本橋人形町の社労士、人事コンサル会社の社長のブログ


マイベストプロ東京

顧客満足度NO.1を目指す人事コンサルタントのブログ

jijiko

カエル!ジャパンキャンペーン
株式会社アイウェーブは、国のワークライフバランス推進の主旨に賛同し、内閣府が現在行っている、 「カエル!ジャパン」キャンペーンに参加登録し、現在積極的に活動しています。

人を雇う際に知っておきたいポイント
ネイリストとネイルサロンの求人、募集の専門サイト『スカウトさんからオファーです。』に寄稿しています。

株式会社アイウェーブ
株式会社アイウェーブは、東京都中央区日本橋で人事・労務コンサルティングとアウトソーシング業務を行っています。
社会保険労務士事務所を併設しており、中央区、千代田区、港区、渋谷区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、豊島区、目黒区、品川区など東京23区を中心に活動しており、最近はIT関連企業の就業規則の作成、サービス残業対策、人事制度構築に力を入れております。
個人情報の取り扱い
アイウェーブは、個人情報保護の重要性を認識し、適切な取り組みを実施します。  詳細へ
 

お役立ち情報


最新エントリ

■10月10日 読売新聞

食品メーカー「ネスレ日本」霞ヶ浦工場(茨城県稲敷市)の元従業員2人が、過去の上司への暴行などを理由に懲戒解雇されたのは不当だとして、同社に従業員としての地位確認などを求めた訴訟の上告審判決が6日、最高裁第2小法廷であった。
 古田佑紀裁判長は、「暴行から7年以上経過した後の懲戒処分に合理的な理由はなく、権利の乱用にあたる」と述べ、原告側の請求を棄却した2審・東京高裁判決を破棄。

解雇を無効として、同社に未払い賃金の支払いを命じた1審・水戸地裁龍ヶ崎支部判決が確定した。判決によると、元従業員2人は1993年から94年にかけて、計3回、有給休暇などを巡るトラブルから上司のひざをけったり、首を締め上げたりした。

同社は、2人がその後も複数回、上司に暴言を吐くなどしたとして、2001年に懲戒解雇処分にした。同社側は、「暴行事件の捜査結果を待っていたため処分に時間がかかった」などと主張したが、判決は「時間の経過とともに職場の秩序は回復しており、処分時点では、重い懲戒処分を課す必要はなかった」と判断した。
カテゴリ: 労務相談FAQ : 

■人事労務検定 2級レベル 


Q 私の会社(飲食業)は、昼休み時間が30分しかもらえません。私は正社員で一日7時間勤務しております。他の会社の人に聞くとほとんど昼休み時間は1時間もらっていると聞いてます。法律ではどういう決まりになっているのでしょうか?


A 休憩時間については、労働基準法第34条第1項で「使用者は、労働時間が6時間を超える場合には少なくとも45分、8時間を超える場合は、少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。」となっています。すなわち、今回のように1日に7時間勤務の場合は、最低でも45分の休憩時間が必要になります。また休憩時間は、労働時間の「途中に与える」というのも大事な点ですので、覚えておいてください。なお休憩時間については、労働時間でないためノーワークノーペイの原則から賃金は、支払われません。

■ 9月28日 共同通信

船舶の荷物積み降ろし作業後に心臓病で死亡した港湾労働者の男性=当時(48)=の遺族が、大阪西労働基準監督署長に遺族補償給付などの不支給処分取り消しを求めた訴訟の控訴審で、大阪高裁は 28 日、作業条件の厳しさなどから労災と認め、遺族の逆転勝訴とする判決を言い渡した。

男性は心臓に持病があったものの、死亡前 1 週間の残業時間は 1 時間程度で、原告側弁護士は「従来の基準では認められなかったケース。労災を幅広く認めた判決だ」と評価している。

横田勝年裁判長は判決理由で、不整脈など男性の持病について「心臓病発症寸前までは悪化していなかった」とした上で、死亡までの勤務状況を検討。

1 週間の残業時間が約 1 時間で、直前の 2 日間が休日だったため「負担が重いと断定するのはためらう」としたが、死亡時が夏で直射日光を浴びて作業していたことから「前の週に比べ厳しい業務となった」と判断。業務により心臓病が発症したと認定し、不支給処分を取り消した。

判決によると、男性は 1995 年 7 月、大阪市住之江区で早朝から貨物船に鋼材を積み込む作業をしていたが、午後八時ごろ倒れているのが見つかり間もなく死亡した。作業現場に日よけはなく、最高気温は 30 度を超えていた。

(引用ここまで)

作業条件が厳しいとはいうものの1週間の残業時間が約1時間でも労災認定されることになりました。業務との因果関係は強いと判断できますが、この判決は今後に大きく影響を及ぼすものとなったことは間違いないといえるでしょう。

■ 10月4日 毎日新聞

日本能率協会が3日発表した企業経営に関する意識調査で、同年代の社員の年収額には平均1.84倍の格差があることが分かった。格差が2倍以上に上る企業も4割近くに達していた。

能率協会は「成果主義や能力主義が浸透した結果」と分析しており、横並びが多かった企業の給与体系にも格差が定着しつつあるようだ。この調査は79年から毎夏実施されて、今年は対象7000社のうち842社が回答した

今回は格差社会をめぐる論議が活発になってきたことから、「年収格差」について初めて調査した。45歳の大卒総合職(役員を除く)では、最高年収額と最低年収額の格差が2倍以上ある企業が39.8%に上った

また今後についても、「さらに格差を拡大させる」とする企業は39.8%あったが、「縮小させる」企業はわずか1%だった

(引用ここまで)

同年代で格差が2倍以上となるとものすごいような気がしますが、実際仕事内容も違えば、役職も違うのでこれは仕方ないことです。これが現実であることを受け止めていかなければなりませんが、今後格差がさらに広がることはあまり好ましいことではありません。

参考 中国新聞の社説
格差が広がった理由には雇用形態の変化を挙げており、長引く景気低迷で企業がリストラを進めた結果、正社員とパートなどの非正社員の二極化が強まったと分析した。高齢化も一因とした。
 所得が低い世帯の子どもの教育水準が下がる懸念も示した。貧困の固定化につながるからである。そのために正社員を増やす施策の必要性や、非正社員への社会保険の適用拡大、母子家庭など生活が厳しい世帯への財政支援の強化などを提言している。

■ 10月4日 日経新聞

実態は労働者派遣なのに派遣元が業務管理の責任を負わず請負業務を装う「偽装請負」を繰り返していたとして、大阪労働局は3日、業務請負大手「クリスタル」グループの中核会社「コラボレート」(大阪市)に対し、労働者派遣法に基づき事業停止命令を出した。

偽装請負を理由にした事業停止命令は全国初。

 同局によると、コラボ社は今年8月までの数年間、姫路営業所(兵庫県姫路市)で同県加古川市のメーカーから製造業務を請け負い自社の労働者を工場に派遣した。

しかし、コラボ社が作業の指揮や労務管理などの責任を負わず、正式の派遣契約を結ばないままメーカー側に丸投げしていた。

 労働者派遣法は請負会社が人材だけを派遣し、派遣先に労務管理を委ねることを禁じている。

コラボ社はこれに違反したうえ、今年5月、労働局に事実と異なる業務内容を記載した報告書を提出。

その後の行政指導にも従わず、偽装請負を繰り返したことから、同局は初の事業停止処分に踏み切った。

(引用ここまで)

とうとう事業停止処分となりました。
今後コラボ社は、どのような方向に進んでいくのでしょうか?


関連記事
http://iwave.blog73.fc2.com/blog-entry-39.html

« 1 ... 26 27 28 (29) 30 31 32 ... 34 »