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労務相談FAQ
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■人事労務検定 3級レベル
Q 社員が自己破産してしまったのですが、解雇することができますか? A 自己破産を理由として、社員を解雇することはできません。 そもそも労務の提供をすることと自己破産は直接的には関係がないので、自己破産したこと」を理由として解雇することは原則としてできません。 仮に就業規則で自己破産を解雇事由にしていても、自己破産したことのみを理由に解雇することは不当解雇にあたるため、その定めは無効となりますのでご注意ください。 ただし、その社員が経理担当者などの場合で配置転換などが不可能な場合、その他の状況もふまえて解雇することが可能になることもあります。 会社としては、今後他の社員が自己破産しないように、就業規則に個人財産の安全維持義務として 自己の財産管理を安全に管理すること、収支のバランスを崩すような生活をしないことや社内でのお金の貸し借りを禁止するなど明確に定めておくと良いでしょう。 |
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