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■人事労務検定 2級レベル 


Q 理由もなく遅刻、欠勤を繰り返す社員がいるのですが、あまりにもひどいので解雇しようと考えていますが、大丈夫でしょうか?




A 勤怠不良の社員は、懲戒処分の対象とはなりますが簡単に解雇することはできません。繰り返し注意をし、始末書も提出し、他の懲戒処分(減給、降格、出勤停止等)も受け、それでも改善されない場合には、解雇もやむを得ないといえるでしょう。とにかく段階を踏んでからでなければ解雇は無効となる可能性が高いといえます。遅刻していたという形式的な事実だけではなくその結果として職場の秩序を乱し、職場に悪影響を与えていると判断されてはじめて解雇事由として妥当とみなされるわけです。
 したがって、ここ1年ぐらい2日に1回は30分ぐらい遅れて出社してくるけど、社内の労働時間管理が甘く、会社も直接注意していなかったりすると解雇は無効となる可能性が高いでしょう。

いずれにしても遅刻や欠勤については、2回目からは書面で始末書を提出してもらい、その後は指導記録として通知または管理部門のメモや会議の議事録なども含めて証拠となる書面を準備しておくようにしましょう。

病気などを理由とする勤怠不良の場合もありますのでそのような場合には診断書を提出してもらい、場合によっては、休職命令又は退職の勧奨など解雇ではない方法で対処するのも1つの方法といえるでしょう。
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