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労務相談FAQ
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■人事労務検定 2級レベル
Q 弊社には、産前産後休暇がもうすぐ終わり、育児休業を取得するものがおります。育児休業期間中の社会保険料は、どうなるでしょうか? A 健康保険・厚生年金保険では、3歳に満たない子の養育のため、育児休業または育児休業の制度に準ずる休業を取得する被保険者いる場合には、事業主より申し出がある場合に、保険料の負担(事業主負担、本人負担の両方)が免除されます。免除されるのは、育児休業等の開始日の属する月から、育児休業等の終了日の翌日が属する月の前月までとなっています。いずれにしても社会保険事務所等にきちんと申出書の書類を出すことが大事になっていますので担当者は、社内の給与計算だけではなく手続業務も頭にいれておきましょう。 育児休業法では、労働者の申し出に基づき、子が1歳(特別な事情がある場合は1歳6ヶ月)に達する間は、休業を与えることが義務付けられています。また1歳から3歳までの間においては、労働者の請求に応じて勤務時間の短縮などの措置または育児休業に準ずる措置を講ずることが義務付けられています。 なお当然、男性も育児休業は取得することができますがまだまだ取得率は低く今後の大きな課題となっております。 |
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