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労務相談FAQ
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■人事労務検定 2級レベル
Q アルバイトで働いている外国人が仕事中に怪我をしました。労災の申請をしようとしたところ、この外国人が不法就労であることが分かりました。不法就労でも労災保険は適用になるのでしょうか。 A 不法就労であっても労災保険は適用となります。労災保険は、労働者を使用するすべての事業場に適用されるので、労災保険の保護の対象となるのは、事業場に使用され給与の支払を受ける「労働者」ということになります。 この「労働者」とは、就労の形態は関係なく、正社員はもちろんのこと、アルバイト、パートタイマー、派遣労働者などすべての労働者が対象となります。よって、不法就労で働いている外国人であろうとも「労働者」ですので、労災保険の適用となります。 |
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