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労務相談FAQ
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■人事労務検定 2級レベル
Q 弊社の営業本部長が休日出勤をすることになったのですが、本人から「振替休日が欲しい」と申し出がありました。管理職にも振替休日を与えなえればならないのでしょうか。 A 労働基準法の管理監督者に該当する者には、労働基準法第35条の休日 に関する規定は適用されませんので、必ずしも振替休日を与える必要はありません。 労働基準法では、休日は、少なくても毎週1回または4週間に4日与えなければならないと決まっています。しかし、「監督若しくは管理の地位にある者」については、「労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用しない」としています。 |
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