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社会保険労務士事務所を併設しており、中央区、千代田区、港区、渋谷区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、豊島区、目黒区、品川区など東京23区を中心に活動しており、最近はIT関連企業の就業規則の作成、サービス残業対策、人事制度構築に力を入れております。
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労務相談FAQ 

■人事労務検定 1級レベル 


Q 先日ある従業員から「一身上の理由により退職したいので、承諾をお願いします」と退職願が提出されました。人事部長がこれを承諾し、その旨を本人に伝えました。ところが、この従業員から「退職願を撤回したい。」との申し出がありました。新しい従業員の採用準備も始めてしまっているので困っています。会社は退職の撤回を受け入れなければならないのでしょうか。

 

A 従業員から会社に対してなされる退職願の提出は、一般に労働契約の合意解約の申込みと解されています。

質問の場合、会社がこれを承諾し、承諾の意思表示が当人に到達し、労働契約の合意解約が成立していますので、退職願の撤回に応じる義務はないと考えられます。

ただし、例外として、退職の意思表示が、錯誤による場合は無効となり、詐欺又強迫による場合には従業員はその意思表示を取り消すことができます。
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