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賞与

Q 弊社では、冬季賞与は12月中に支給、計算期間は6月〜11月と就業規則に定めていますが、先日11月末日に退職した社員から、冬季賞与を支払ってほしいとの申し出がありました。このような場合は、やはり賞与を支払わないといけないでしょうか?

A 御社の就業規則に、賞与の支給基準として計算期間とともに「支給日在籍要件」が就業規則に定められているかが今回は、キーポイントになってきます。

 就業規則などに「賞与は支給日に在籍している者に対して支給する」と定めてあれば、たとえ賞与計算期間に在籍していても、賞与は支給しなくても問題ないでしょう。

しかしながら支給日があらかじめ定められていて、その支給予定日より会社の都合で遅れて賞与が支給された場合には、支給予定日に在籍していれば従業員は賞与を受ける権利があります。

逆に就業規則等に定めがなければ、賞与を同じように支給しなければなりません。退職するということで若干の減額はやむを得ないとしても、在籍していた期間分については支払わないといけません。
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