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労務相談FAQ
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■人事労務検定 1級レベル
Q 今度、出産する社員がいますが、産前産後休暇中は社会保険料が免除されないとのことで、先に社会保険料を控除したいと思っていますが、問題ないですか? A 会社が勝手に将来の社会保険料をまとめて控除したりすることはできません。 一般的に産前産後休暇(産前6週間+産後8週間の休業)中は会社から賃金が支払われません。その補填として健康保険から「出産手当金」(休業1日につき健康保険の標準報酬日額の3分の2) が支払われることになります。 産前産後休暇中は,賃金が支払われないことが多いので、対象になる社会保険料は、あらかじめ本人と話し合いをした上で合意した方法で対応します。 事前に同意をもらっておけば、休みに入る前に支払われている賃金からまとめて先に控除することもかまいません。もちろん会社の指定口座に期日を決めて、振り込んでもらうという方法もあります。 いずれにしてもトラブルになるといけないので本人からの申請により、会社が控除したということを証明するためにも書面で提出してもらったうえで確認するのがよいでしょう。 |
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