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労務相談FAQ
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■人事労務検定 2級レベル
Q 業務上の災害で足を骨折した従業員が通院する際のタクシー代は労災から支給されますか? A 原則として、傷病従業員の住居地又は勤務地と同一の市町村にある傷病の診療に適した労災指定医療機関への通院が片道2キロメートルを超える場合には、タクシー代であっても、その病院に通院する必要性や他に適した交通機関がない場合又はケガの状況からやむを得ないと医師が判断する場合には支給される場合があります。 したがって領収書などはきちんととっておき、医師がタクシーで通院することもやむを得ないと認めるようであれば、請求する際に申請書に添付することになると思います。 |
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