東京都中央区日本橋の人事労務コンサルティング会社 社会保険労務士事務所を併設しています


歯科医院総合サポートセンター

日本橋人形町の社労士、人事コンサル会社の社長のブログ


マイベストプロ東京

顧客満足度NO.1を目指す人事コンサルタントのブログ

jijiko

カエル!ジャパンキャンペーン
株式会社アイウェーブは、国のワークライフバランス推進の主旨に賛同し、内閣府が現在行っている、 「カエル!ジャパン」キャンペーンに参加登録し、現在積極的に活動しています。

人を雇う際に知っておきたいポイント
ネイリストとネイルサロンの求人、募集の専門サイト『スカウトさんからオファーです。』に寄稿しています。

株式会社アイウェーブ
株式会社アイウェーブは、東京都中央区日本橋で人事・労務コンサルティングとアウトソーシング業務を行っています。
社会保険労務士事務所を併設しており、中央区、千代田区、港区、渋谷区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、豊島区、目黒区、品川区など東京23区を中心に活動しており、最近はIT関連企業の就業規則の作成、サービス残業対策、人事制度構築に力を入れております。
個人情報の取り扱い
アイウェーブは、個人情報保護の重要性を認識し、適切な取り組みを実施します。  詳細へ
 

お役立ち情報


労務相談FAQ 

■人事労務検定 1級レベル 

Q 震災による受注減に伴う業績悪化により先月から全社員を対象に、1日あたりの勤務時間の短縮をお願いしています。事業主の責めに帰すべき事由による休業の場合、会社は休業期間中の労働者に、平均賃金の100分の60以上の休業手当を支払わなければならないそうですが、時間短縮でも同じでしょうか?




  
A 勤務時間の時間短縮の場合は、払わなくても大丈夫な場合があります。

ご質問にある通り、事業主の責めに帰すべき事由による休業の場合、会社は休業期間中の労働者に、平均賃金の100分の60以上の休業手当を支払わなければなりません。よって、今回のケースのように1日の一部を休業した場合も、労働した時間の割合で賃金が支払われていても、実際に支払われた賃金が平均賃金の100分の60に達しない場合は、100分の60との差額を支払わなければなりません。言い換えれば、実際に支払われた賃金が平均賃金の100分の60に達していれば、支払う必要は無いということになります。

  例えば、1日8時間勤務の社員を休業させる場合。
  (時給1,000円、平均賃金の100分の60=5,000円とする)
   1)1日2時間休業(実労働1日6時間)
     1,000×6時間=6,000円 となり、平均賃金の100分の60を超えているので、上乗せの支払は必要なし。

   2)1日4時間休業(実労働1日4時間)
     1,000×4時間=4,000円 となり、平均賃金の100分の60を下回っているので、差額の支払い(5,000円−4,000円=
1,000円)の必要あり。
 
 となります。


   
iwaveさんのブログを読む | コメント (0) | トラックバック数 (0) | 閲覧数 (2805)
このエントリのトラックバックURL
http://www.iwave-inc.jp/modules/dashlog0/weblog-tb.php/180