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労務相談FAQ
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■人事労務検定 3級レベル
Q 当院の1日の所定労働時間は7時間30分です。従業員が残業した場合、残業代は労働時間が8時間を超えたところから支給していますが、よろしいでしょうか? A 残業代は、7時間30分を越えたところから発生します。 残業時間とは、1日の所定労働時間を超えたところからとなります。 したがって、貴院の場合は7時間30分以降から残業代が発生しますので、 これからは、7時間30分以降からしっかり残業代を計算してください。 ちなみに残業代の計算ですが、割増残業代(単価×125%以上)は、法律で定められた労働時間(法定労働時間)である8時間を越えたところからとなりますので、7時間30分から8時間までの残業時間については、単価×100%で計算した残業代でもかまいません。 |
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