東京都中央区日本橋の人事労務コンサルティング会社 社会保険労務士事務所を併設しています


歯科医院総合サポートセンター

日本橋人形町の社労士、人事コンサル会社の社長のブログ


マイベストプロ東京

顧客満足度NO.1を目指す人事コンサルタントのブログ

jijiko

カエル!ジャパンキャンペーン
株式会社アイウェーブは、国のワークライフバランス推進の主旨に賛同し、内閣府が現在行っている、 「カエル!ジャパン」キャンペーンに参加登録し、現在積極的に活動しています。

人を雇う際に知っておきたいポイント
ネイリストとネイルサロンの求人、募集の専門サイト『スカウトさんからオファーです。』に寄稿しています。

株式会社アイウェーブ
株式会社アイウェーブは、東京都中央区日本橋で人事・労務コンサルティングとアウトソーシング業務を行っています。
社会保険労務士事務所を併設しており、中央区、千代田区、港区、渋谷区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、豊島区、目黒区、品川区など東京23区を中心に活動しており、最近はIT関連企業の就業規則の作成、サービス残業対策、人事制度構築に力を入れております。
個人情報の取り扱い
アイウェーブは、個人情報保護の重要性を認識し、適切な取り組みを実施します。  詳細へ
 

お役立ち情報


労務相談FAQ  

■人事労務検定 1級レベル 

Q 女性社員から、「主人の仕事の都合で、自宅と主人の実家の両方から通勤することになったため、会社から遠い主人の実家までの交通費の申請をしたい」と申し出がありました。この場合、会社としては、どちらの交通費にすればいいですか?





A 就業規則などで会社が定めた規定通りの申請で構いません。

交通費の支給については、法律的に特に決まりはありませんので、会社が就業規則などで定めた規定通りの支給方法で構いません。

一般的に、交通費の支給方法を定める場合、「会社が認めた最短経路で、経済的経路」と定めることが多いと思います。よって、今まで通り、最短経路で経済的経路である自宅までの交通費を支給すれば宜しいかと思います。

後日、ご主人の実家からの通勤がメインとなり、当分続きそうだと女性社員から申告があれば、その際に、会社として交通費の変更を認めるかどうかを判断して下さい。なお、こういったケースは稀だと思いますが、今後に備えるためにも、交通費の支給方法について見直す良い機会かもしれません。
iwaveさんのブログを読む | コメント (0) | トラックバック数 (0) | 閲覧数 (2172)
このエントリのトラックバックURL
http://www.iwave-inc.jp/modules/dashlog0/weblog-tb.php/169