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労務相談FAQ
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■人事労務検定 1級レベル
Q 社員が通勤途中で交通事故にあいました。自転車に乗っていたところ、後ろから走ってきた自動車に引っ掛けられ転倒したそうです。状況を確認したところ、左肩脱臼、顔面打撲で自宅療養が必要なようです。今回の場合、会社として労災の手続きをする必要はありますか? A 事故の相手が自動車の場合は自賠責保険が優先で補償が行われますので、すぐに労災の申請をしなくてもよいです。 今回のケースの場合、自動車(自動二輪も含む)は自賠責保険に加入することが義務付けられておりますので、この保険からの補償が優先されることになっています。ただ、自賠責保険の手続きがなかなか進まず怪我をした社員への補償が遅れるような場合や怪我をした社員から要望があれば、労災保険を申請することにより、先に補償を受けることもできます。労災から支払われた補償については、支払いをした監督署が被災者に代わりその部分について加害者に請求する仕組みになっています。 |
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