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労務相談FAQ
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■人事労務検定 1級レベル
Q 会社へは、電車通勤で申請していたのですが、本人が勝手に自転車通勤をしていて、その通勤途上で事故に遭った今回のケースでは、労災保険の通勤災害に該当するのでしょうか? A 電車通勤として会社へ届け出ているにも関わらず従業員が自転車通勤をして事故に遭ったような場合でも、その通勤経路が一般的に他の人が通るような経路であれば、通勤災害として認められることになっています。 もちろん著しく長距離の自転車通勤だったり、回り道をして通常ではまったく想定されないような場所で事故にあった場合には、通常の経路とはみなされないことになりますので通勤災害とは認められません。 いずれにしてもケースバイケースですので、万が一の際には、専門家にご相談ください。 |
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