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労務相談FAQ
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■人事労務検定 3級レベル
Q 転職して給与計算の担当になったのですが、弊社では給与計算の際に、従業員から金融機関への振込手数料を控除しております。前の会社では、そのようなことはなかったのですが、法的にはどうなっているのでしょうか? A 給与の振込みの際に振込手数料を控除することは、労働基準法の「賃金全額払いの原則」に違反することになるためできません。 会社側の担当者の中には、「従業員側から現金払いは面倒なので、口座振込にしてほしいという依頼があったから、振込手数料を引いて支払っている」とおっしゃる人もいますが、仮にそうだとしても、振込手数料は、賃金支払において使用者が当然に負担すべき経費であるため、賃金から振込手数料を控除して銀行口座に振込むことはできません。 賃金からの控除については、法令で定めるもの以外でも労使協定を締結することによって、控除することが可能になるものもありますが、振込手数料はその対象とはなりませんので、すぐに賃金からの控除をやめるようにしてください。 |
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