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株式会社アイウェーブは、東京都中央区日本橋で人事・労務コンサルティングとアウトソーシング業務を行っています。
社会保険労務士事務所を併設しており、中央区、千代田区、港区、渋谷区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、豊島区、目黒区、品川区など東京23区を中心に活動しており、最近はIT関連企業の就業規則の作成、サービス残業対策、人事制度構築に力を入れております。
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労務相談FAQ 

■人事労務検定 1級レベル 

Q 当社では、年次有給休暇の計画的付与制度を導入することにしました。計画的付与として、全社員対象に8月中に3日と12月〜1月に2日と設定したところ、従業員から次のような質問がありました。

「たとえば、12月前に退職する場合(例えば、10月退職)に、12月〜1月で設定された2日の有給休暇の扱いは、計画的付与なので使えないのでしょうか。それとも2日は退職までに使うことが出来るようになるのでしょうか。」 果たして、これはどちらの取り扱いとなるのでしょうか。





A 退職する従業員は、2日を退職日まで自由に使用することが出来ます。

 計画的付与は、付与日が労働日であることを前提に設定しますので、計画した付与日の前に退職する従業員については、退職後を付与日とする計画的付与は出来ません。したがいまして、今回の場合は12月〜1月で設定した2日の有給休暇は、退職する従業員が自由に使用できることになり、これを会社が拒否することは出来ません。(S63/03/14 基発150号)

 計画的付与制度は、5日を超える有給休暇を会社が計画的に付与できる便利で有給休暇の使用促進に繋がる制度ですが、しっかりした運用をしないと、従業員にとって分かりにくく不満に繋がる可能性がありますので注意してください。 
 
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