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労務相談FAQ
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■人事労務検定 1級レベル
先日、中途入社した社員から「子どもだけ健康保険の扶養に入れてください」と申し出がありました。世帯主はご主人だったので「それでは ご主人の年収を教えてください」と聞いたところ夫婦別会計なのでわからないとのことでした。このような場合、担当者としてどのように対処したらよいでしょうか?Q A 健康保険制度では、子どもを扶養に入れる場合、夫婦がともに収入があるときは、収入(今後1年間の見込み)が原則多いほうに入れなければなりません。これは通達で決まっていることです。ここは、税金の扶養とは、まったく違うところです。 当然健康保険組合の場合には、審査基準が厳しいので添付書類をいろいろ求められるところもあると思います。 さてご相談の事例ですが、夫婦が別会計というのは個人の問題であり、理由になりませんので、それで収入の確認ができない場合には、子どもを扶養に入れることはできなくなってしまいますので、事情をその社員に話して、ご主人と話していただくしかありません。 最近は離婚寸前で家庭内別居だったり、本当に一切お互いの収入を知らないで結婚生活をしている夫婦も結構あり、時代の変化とともに生活スタイルも多様化しています。 また共働きが増えて奥さんのほうが、年収が高い家もたくさんありますし、ご主人に稼いでいることを知られたくないケースも多いです。もちろん離婚していて、配偶者がいないこともあるので子どもだけの扶養加入については、機械的に何でもすすめるのではなく、相手への気遣いをきちんとしながら、確認をするとよいと思います。 また共働き夫婦の子どもの扶養加入については、平成16年に社会保険庁から通達がでており、政府管掌保険の場合は画一的に判断することのないように、当該家計の実態や社会通念等を総合的に勘案するようにしなさいとの記載がありましたので協会けんぽでも同じように考えるのが妥当だと思われます。 |
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