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労務相談FAQ
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■人事労務検定 2級レベル
Q 弊社は、社員が18人いますが、勤務場所が2箇所に分かれており、1つ1つの事務所単位でみると、10人未満となっております。この場合には、就業規則を作成しなくても大丈夫でしょうか? A 法的には、作成して届出しなくても問題ないですが、社員数から考えるとあったほうがいいでしょう。 社員数が10人以上になると就業規則の作成義務が生じますが、この社員数は事業所単位で考えることになっています。例えば、本社9人・名古屋支店9人の場合は会社全体では18人になりますが、個々の事業所で見るとそれぞれ10人未満ですので就業規則の作成義務はありません。 また、パートタイマーでも1人としてカウントしますし、社会保険や雇用保険に加入しているかどうかも関係ありません。なお就業規則の作成と届出を怠っていた場合の罰則は、労働基準法では30万円以下の罰金となっています。 |
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