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労務相談FAQ
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■人事労務検定 3級レベル
Q 男性社員の扶養に入っている奥様が出産予定だったのですが、先日、流産してしまったと連絡がありました。出産育児一時金の申請の準備などをしていたのですが、流産の場合は、給付を受けることはできないのでしょうか。 A 流産でも給付を受けることができます。出産育児一時金は、妊娠85日目以降の出産に適用され、生産に限らず、流産や死産も対象となりますので、要件を満たしている様でしたら、申請していただきたいと思います。ちなみに、出産育児一時金の給付額は、1児単位で支給されますので、双子の場合は、2児分の支給を受けることができます。 |
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