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労務相談FAQ
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■人事労務検定 1級レベル
Q 最近、ある若手社員が運動不足解消のために会社に無断で自転車で片道10キロ以上も通勤しているようです。会社としては自転車で通勤している人に対してどのような対応をしていくのがよいでしょうか? A まず会社のルールとして、自転車通勤を認めるのかどうかということがあります。自転車通勤は、交通事故にあうリスクが高いですし、逆に加害者になってしまうことが考えられます。また自転車通勤は、その走る距離によっては仕事前に疲労してしまうこともあります。そうすると会社側としては、仕事上影響が出てきますので認められません。 また、自転車通勤は駅前の違法駐輪の問題もあります。会社に自転車専用の駐輪場があるならともかく、会社近くの駅前などの駐輪禁止箇所に自転車を置いているようでは、問題です。またそういう従業員が在籍している会社にも従業員の指導責任があるかと思いますし、おおげさにいえば近隣に迷惑をかけることにもなり、仕事上の信用がなくなってしまう可能性もあります。 原則は、上記理由などから全面的に禁止するのがよいのではないかと思いますが、最近は多様な価値観を受け入れることも必要な場合があります。メタボ対策のためとか、エコ通勤のためとか、満員電車が嫌なので2駅分ぐらいなら、自転車で通いたいなどさまざまな要望もあるのでそういう人には申請書を出してもらい、そのうえで判断するしかないでしょう。 いずれにしても雨の日のこともありますし、その場合の電車代の通勤費はどうするのかという問題もあります。通勤経路の申請は、労災の関係もあり、きちんと実態で出してもらい、定期代を浮かせるために勝手に自転車で通勤する人が出ないようにガイドラインなどを作成することも1つの方法といえるでしょう。 |
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