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労務相談FAQ
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■人事労務検定 1級レベル
Q 男性社員から、社会保険について奥様を扶養に入れたいとの依頼がありました。話を聞くと、奥様は、ご自身でホームページ作成の事業を行なっており(個人事業主)、売上げもかなりの額になるようです。この場合も扶養に入れることはできるのでしょうか。 A 扶養となる(第3号被保険者となる)ためには、奥様(配偶者)の年収が130万円未満の場合となります。事業を行なっている人の場合は、事業所得(売上げ−経費)が130万未満であれば第3号被保険者となれます。したがって、仮に売上げが500万円あったとしても、経費を差し引いた金額が130万未満であれば良いということになります。 |
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