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社会保険労務士事務所を併設しており、中央区、千代田区、港区、渋谷区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、豊島区、目黒区、品川区など東京23区を中心に活動しており、最近はIT関連企業の就業規則の作成、サービス残業対策、人事制度構築に力を入れております。
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労務相談FAQ  

■人事労務検定 2級レベル 

Q 今、出産を控えています。出産にあたり出産育児一時金の事前申請ができると聞きました。事前申請した場合、出産日より前に一時金を貰うことができるようになるのでしょうか?





A 貰うことは出来ません。出産費用分として、病院が被保険者の代理として一時金を受け取る形になります。
  
協会けんぽ(旧政府管掌健康保険)では、平成18年10月より出産予定日の1ヶ月前から事前申請ができるようになりました。 出産育児一時金の事前申請を行なうということは、出産時に給付される一時金を被保険者が出産前に受け取れるということではなく、医療機関が出産育児一時金の受け取りを代理するということです。
   
 手続は、通常と比べてそれほど複雑ではありません。事前申請した場合には、実際に出産したあとで医療機関が受け取った一時金で出産費用を精算します。一時金よりも出産費用が多い場合には、その差額を被保険者が医療機関に支払い、少なければその差額が被保険者の口座に振り込まれます。一般的には不足するので差額を支払うことになるケースが多いと思います。

 出産育児一時金の事前申請は、被保険者の負担が軽減されるので、出産を控えている方は、利用してみてはいかがでしょうか。



  
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